- 個室のご紹介
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特別室
部屋・設備 使用料金(税別) 特別室
バス・トイレ・キッチン8,800円
LDR室
部屋・設備 使用料金(税別) LDR室
バス・トイレ13,200円/11,000円/8,800円
西館個室
部屋・設備 使用料金(税別) 西館個室A
バス・トイレ4,950円 西館個室B
トイレ4,400円 西館個室C
トイレ3,300円
東館個室
部屋・設備 使用料金(税別) 東館個室A
バス・トイレ4,950円 東館個室B
トイレ4,400円
- 食事負担金額(1食あたり)
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(1) 一般の方 490円 (2) 市民税非課税世帯に属する方等 90日までの入院 230円
90日を超える入院 180円(3) (2)のうち、所得が一定の基準に
満たない70歳以上の方等110円
- 電気器具の使用は許可制になっています。使用された場合は、決められた料金をお支払していただきます。
- 入院中の費用は、月末締めの翌月10日頃(月1回月末締め)に請求書をお渡ししますので、14日以内までに1階会計窓口でお支払いください。
- 退院される時は、主治医の退院許可があり次第精算し、請求書をお渡ししますので、退院までに会計窓口でお支払いください。(健康保険証の変更があった時は総合受付へ申し出てください)
- 領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。
- 高額療養費について
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医療費が高額になり支払いが「自己負担限度額」を超える場合、加入されている医療保険の保険者に事前申請を行い、「限度額適用認定証」を会計窓口でご提示いただきますと「自己負担限度額」までの支払いとなります。事前申請されていない場合でも事後に保険者に申請を行えば、払い戻しされます。
70歳未満の方
区分 自己負担限度額 4回目以降 標準報酬月額
83万円以上252,600円 + (医療費 - 842,000円)×1% 140,100円 標準報酬月額
53〜79万円以上167,400円 + (医療費 - 558,000円)×1% 93,000円 標準報酬月額
28〜50万円以上80,100円 + (医療費 - 267,000円)×1% 44,400円 標準報酬月額
26万円以下57,600円 44,400円 住民税非課税 35,400円 24,600円
70歳以上の方(平成30年8月1日以降)
区分 外来 外来+入院(世帯単位) 4回目以降 上位所得Ⅲ
課税所得690万円以上― 252,600円+
(医療費 -842,000円)×1%140,100円 上位所得Ⅱ
課税所得380万円以上― 167,400円+
(医療費 -558,000円)×1%93,000円 上位所得Ⅰ
課税所得145万円以上― 80,100円+
(医療費 - 267,000円)×1%44,400円 一般 18,000円 57,600円 44,400円 住民税非課税 II 8,000円 24,600円 ― 住民税非課税 I 8,000円 15,000円 ―
国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方
- 市役所へ申請
社会保険加入の方
- 協会けんぽ ⇒ 全国健康保険協会の各都道府県支部へ申請
- 組合健保 ⇒ 事業所の担当者にお尋ねください
患者負担額の計算方法
暦月ごとの計算(月の1日~月末まで)
入院したときの食事代、個室代は対象外。
申請の時効は診療を受けた月の翌月から起算して2年間。
※病院会計窓口での自己負担限度額は、個人ごと、入院ごと・外来ごととなりますが、支払後に保険者に申請を行い、「世帯合算」など、高額療養費の合算ができる場合があります。
詳しくは加入されている医療保険の保険者におたずねください。- 特に、3割負担の方で支払が高額になる可能性がある方は、保険者に「限度額適用認定証」の交付を申請することをおすすめします。
(平成30年8月1日以降、70歳以上の上位所得区分「Ⅰ」「Ⅱ」の方も申請が必要)
※「限度額適用認定証」が提示されない場合、病院会計窓口での支払い額が高額になる場合があります。 - 「限度額適用認定証」の申請は診療を開始した月の月末までに手続きが必要です。
- 住民税非課税世帯の限度額になるためには、市町村が交付する『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示が必要です。
医療費や制度のことについてわからないことがあれば、『連携医療室』へお問合せください。
- DPCについて
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当院では、平成19 年度より厚生労働省の事前調査に協力を行い、その結果、急性期医療を提供する医療機関として、平成21年4月1日より厚生労働省が指定する「包括評価方式(DPC)という医療制度での請求を実施する病院となりました。 DPC とはDiagnosis Procedure Combination の略で、従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」とは異なり、入院された患者さまの病名とその症状・治療行為をもとに、厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの1 日あたりからなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料等)を組み合わせて計算する計算方式です。
※包括評価では、病名の分類毎に入院期間が決められており、この期間を超えると従来の「出来高払い」方式になります。
※入院中の食事代金は、従来通りの金額を負担していただくこととなります。
※入退院の決定は主治医の判断とさせていただきます。