患者様・一般の方へ
2024年09月27日後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは
先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を希望された際に、その差額の4分の1を選定療養費として負担していただく仕組みです。
対象となる医薬品について
後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品が対象となります。
※医師が医療上必要と認める場合や、在庫不足等必要に応じて処方・調剤される場合は対象外となります。
これまで通りの処方を希望される場合
医師にご依頼をいただくことで院外処方箋を発行いたしますので、院外処方箋をお持ちいただきお近くの院外薬局よりお薬をお受け取り下さい。
また、院外薬局では先発品希望とお伝えください。
負担金額
長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1に消費税を掛けた金額(保険外)と 保険内の自己負担分を併せてお支払いいただきます。
※詳細については院外薬局までお願いします。
詳しくはこちらでご確認ください →
厚生労働省『後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について』